日本编码 190410229 与中国同类目税则对照
按国际统一 6 位类目对照两国全部细分编码与税率
以下为 6 位国际统一类目 190410 下两国的全部编码与税率对照;点击目标侧「对比」可查看两个编码的字段级差异。
日本
190410
穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品
共 8 条
| 编码 | 名称 | 税率摘要 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 190410010 |
1 朝食用穀物調製品(米、小麦、ライ小麦、大麦又は裸麦を単に膨脹させて又はいつて得たものを除く。)
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WTO 协定税率
11.5%
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| 190410211 |
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
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WTO 协定税率
(19.2%)
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| 190410212 |
その他のもの
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WTO 协定税率
*(341円/kg)
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| 190410221 |
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
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WTO 协定税率
(19.2%)
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| 190410229 当前 |
その他のもの
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WTO 协定税率
*(85円/kg)
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| 190410231 |
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
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WTO 协定税率
(19.2%)
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| 190410239 |
その他のもの
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WTO 协定税率
*(64円/kg)
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| 190410300 |
3 その他のもの
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WTO 协定税率
16.3%
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中国
190410
谷物或谷物产品经膨化或烘炒所得的食品
共 1 条
| 编码 | 名称 | 税率摘要 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1904100000 |
膨化或烘炒谷物制成的食品
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最惠国税率
10%
RCEP·日本
23.8%
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对比 |