日本コード 190410229 と中国の同カテゴリ税則対照

国際統一6桁カテゴリで両国の全細分コードと税率を対照
日本 190410229 その他のもの 元コード
国際統一カテゴリ 190410 に属する両国の全コードと税率の対照です。対象側の「比較」で2つのコードのフィールドレベル差分を確認できます。
日本 190410 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品 合計 8 件
コード 名称 税率サマリー 操作
190410010
1 朝食用穀物調製品(米、小麦、ライ小麦、大麦又は裸麦を単に膨脹させて又はいつて得たものを除く。)
WTO協定税率 11.5%
190410211
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
WTO協定税率 (19.2%)
190410212
その他のもの
WTO協定税率 *(341円/kg)
190410221
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
WTO協定税率 (19.2%)
190410229 現在
その他のもの
WTO協定税率 *(85円/kg)
190410231
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
WTO協定税率 (19.2%)
190410239
その他のもの
WTO協定税率 *(64円/kg)
190410300
3 その他のもの
WTO協定税率 16.3%
中国 190410 谷物或谷物产品经膨化或烘炒所得的食品 合計 1 件
コード 名称 税率サマリー 操作
1904100000
膨化或烘炒谷物制成的食品
最恵国税率 10%
RCEP・日本 23.8%
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