日本コード 010121210 と中国の同カテゴリ税則対照

国際統一6桁カテゴリで両国の全細分コードと税率を対照
日本 010121210 (1)軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。) 元コード
国際統一カテゴリ 010121 に属する両国の全コードと税率の対照です。対象側の「比較」で2つのコードのフィールドレベル差分を確認できます。
日本 010121 純粋種の繁殖用のもの 合計 3 件
コード 名称 税率サマリー 操作
010121100
1 サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬(以下この項において「軽種馬」という。)以外のものである旨が関税定率法施行令(以下この類において「政令」という。)で定めるところにより証明されたもの
WTO協定税率 (無税)
RCEP・中国 無税
010121210 現在
(1)軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。)
WTO協定税率 (無税)
RCEP・中国 無税
010121290
(2)その他のもの
WTO協定税率 3,400,000円/頭
中国 010121 改良种用马 合計 2 件
コード 名称 税率サマリー 操作
0101210010
改良种用濒危野马
最恵国税率 0%
比較
0101210090
改良种用马
最恵国税率 0%
RCEP・日本 0%
比較