(1)軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。)
010121210 Β· HSコード構造
01
01
21
21
0
類 2桁
動物(生きているものに限る。)
第1部 - 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
動物(生きているものに限る。)
第1部 - 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
項 4桁
馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。)
馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。)
号 6桁
純粋種の繁殖用のもの
純粋種の繁殖用のもの
統計細分 8桁
(1)軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。)
(1)軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。)
最後の 2 桁は追加コードです
基本情報
HS Code
010121210
コードステータス
正常
更新日
2026-01-08
Description
(1)軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。)
Unit
Rate of Duty(税率)
| General(基本) | η‘η¨ |
| Temporary(暫定) | |
| WTO | (η‘η¨) |
| GSP(特恵) | |
| LDC(特別特恵) | |
| RCEP China | η‘η¨ |
| CPTPP | η‘η¨ |
その他のEPA協定税率(ASEAN、シンガポール、オーストラリアなど)は公式ドキュメントをご参照ください