日本海关
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共 1 个搜索结果:
| 商品编码层级 | 单位 | 基本税率 | WTO税率 | 暂定税率 | 操作 |
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4
第4部 - 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
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1904
穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。)
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190410
穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品
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*(85円/kg)
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26.20円/kg
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