商品编码
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商品名称
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计量单位
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基本関税率
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更多信息
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1101 0001.1
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グルタミン酸ソーダ製造用のもの(税関の監督の下でグルタミン酸ソーダ製造用の原料として使用するものに限る。)
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/MT
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详情
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1101 0009.1
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その他のもの
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/MT
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详情
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1101 0020.0
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その他のもの
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/MT
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详情
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1102 2000.0
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とうもろこし粉
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/MT
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25%
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1102 9011.0
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政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
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/MT
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详情
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1102 9019.0
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その他のもの
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/MT
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详情
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1102 9021.0
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政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
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/MT
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详情
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1102 9029.0
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その他のもの
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/MT
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详情
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1102 9031.0
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政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
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/MT
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详情
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1102 9039.0
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その他のもの
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/MT
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详情
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1102 9041.0
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ライ麦粉
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/MT
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详情
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1102 9049.0
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その他のもの
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/MT
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详情
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1103 1101.0
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政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
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/MT
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详情
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1103 1109.0
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その他のもの
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/MT
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详情
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1103 1300.0
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とうもろこしのもの
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/MT
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25%
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详情
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1103 1911.0
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政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
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/MT
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详情
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1103 1919.0
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その他のもの
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/MT
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详情
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1103 1921.0
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政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
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/MT
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详情
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1103 1929.0
|
その他のもの
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/MT
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详情
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1103 1930.0
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5 その他のもの
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/MT
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20%
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