商品编码
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商品名称
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计量单位
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基本関税率
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更多信息
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1003 9001.1
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飼料用のもの
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/MT
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详情
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1003 9001.9
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その他のもの
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/MT
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详情
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1003 9009.1
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飼料用のもの
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/MT
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详情
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1003 9009.9
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その他のもの
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/MT
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详情
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1004 1001.0
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薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
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/MT
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详情
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1004 1009.0
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その他のもの
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/MT
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详情
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1004 9000.0
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その他のもの
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/MT
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無税
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详情
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1005 1001.0
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1 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの
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/MT
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無税
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详情
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1005 1002.0
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2 その他のもの
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/MT
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15円/kg
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详情
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1005 9001.0
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飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)
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/MT
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详情
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1005 9002.0
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1 爆裂種のもの(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。)
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/MT
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無税
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详情
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1005 9009.1
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コーンスターチの製造に使用するもの
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/MT
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详情
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1005 9009.2
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コーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの
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/MT
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详情
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1005 9009.5
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政令で定めるところにより飼料用に供するもの
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/MT
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详情
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1005 9009.6
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その他のもの
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/MT
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详情
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1005 9009.9
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その他のもの
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/MT
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详情
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1006 1001.0
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政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの
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/MT
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详情
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1006 1009.0
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その他のもの
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/MT
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详情
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1006 2001.0
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政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの
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/MT
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1006 2009.0
|
その他のもの
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/MT
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|
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