100620010基本的な情報
番号 | 100620010 |
品名 | 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの |
単位1 | |
単位2 | MT |
他法令(LAW) | FMFDPL |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2023/1/11 |
関税率
基本(General) | |
暫定(Temporary) | 無税 |
WTO協定 | (無税) |
特恵(GSP) | |
特別特恵(LDC) |
RCEP関税率
中国 | |
韓国 | |
アセアン/豪州/ニュージーランド |
関税率(経済連携協定)
Singapore | Mexico | Malaysia | Chile | Thailand | Indonesia | Brunei | ASEAN | Philippines | Switzerland | VietNam | India | CPTPP | EU | UK | US |
世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 無税 その他のもの(オーストラリアに対する待遇) 無税 |