政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

110319110 · HSコード構造

11 03 19 11 0
2桁
穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
第2部 - 植物性生産品
4桁
ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット
6桁
その他の穀物のもの
統計細分 8桁
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの

最後の 2 桁は追加コードです

基本情報
HS Code
110319110
コードステータス
正常
更新日
2026-01-08
Description
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
Unit
Rate of Duty(税率)
General(基本)
Temporary(暫定) 20%
WTO (20%)
GSP(特恵)
LDC(特別特恵)
RCEP China
CPTPP 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 20% その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの 無税
その他のEPA協定税率(ASEAN、シンガポール、オーストラリアなど)は公式ドキュメントをご参照ください