商品编码
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商品名称
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计量单位
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基本関税率
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更多信息
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0404 9013.1
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その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
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/KG
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0404 9013.2
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その他のもの
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/KG
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0404 9013.6
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乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの
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/KG
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0404 9013.7
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その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
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/KG
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0404 9013.8
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その他のもの
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/KG
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0404 9020.0
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2 その他のもの
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/KG
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25%
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0405 1011.0
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*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
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/KG
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0405 1012.1
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この号の1の*〔2〕及び2の*〔2〕並びに第0405.90号の2の*〔2〕に掲げるミルクから得たバターその他の油脂について、581トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの
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/KG
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0405 1012.9
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その他のもの
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/KG
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0405 1021.0
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*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
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/KG
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0405 1022.1
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共通の限度数量以内のもの
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/KG
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0405 1022.9
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その他のもの
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/KG
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详情
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0405 2001.0
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独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
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/KG
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0405 2009.0
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その他のもの
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/KG
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详情
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0405 9011.0
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独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
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/KG
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0405 9019.0
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その他のもの
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/KG
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0405 9021.0
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*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
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/KG
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详情
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0405 9022.1
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共通の限度数量以内のもの
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/KG
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0405 9022.9
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その他のもの
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/KG
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0406 1001.0
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プロセスチーズの原料として使用するチーズ及びカードのうち、この号のフレッシュチーズ及びカード、第0406.40号のブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ並びに第0406.90号のその他のチーズについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲内において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの
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/KG
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