日本コード 190410239 と中国の同カテゴリ税則対照
国際統一6桁カテゴリで両国の全細分コードと税率を対照
国際統一カテゴリ 190410 に属する両国の全コードと税率の対照です。対象側の「比較」で2つのコードのフィールドレベル差分を確認できます。
日本
190410
穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品
合計 8 件
| コード | 名称 | 税率サマリー | 操作 |
|---|---|---|---|
| 190410010 |
1 朝食用穀物調製品(米、小麦、ライ小麦、大麦又は裸麦を単に膨脹させて又はいつて得たものを除く。)
|
WTO協定税率
11.5%
|
|
| 190410211 |
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
|
WTO協定税率
(19.2%)
|
|
| 190410212 |
その他のもの
|
WTO協定税率
*(341円/kg)
|
|
| 190410221 |
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
|
WTO協定税率
(19.2%)
|
|
| 190410229 |
その他のもの
|
WTO協定税率
*(85円/kg)
|
|
| 190410231 |
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
|
WTO協定税率
(19.2%)
|
|
| 190410239 現在 |
その他のもの
|
WTO協定税率
*(64円/kg)
|
|
| 190410300 |
3 その他のもの
|
WTO協定税率
16.3%
|
中国
190410
谷物或谷物产品经膨化或烘炒所得的食品
合計 1 件
| コード | 名称 | 税率サマリー | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1904100000 |
膨化或烘炒谷物制成的食品
|
最恵国税率
10%
RCEP・日本
23.8%
|
比較 |