商品编码
|
商品名称
|
计量单位
|
基本関税率
|
更多信息
|
2205 1000.0
|
2リットル以下の容器入りにしたもの
|
/L
|
70.60円/l
|
详情
|
2205 9010.0
|
1 アルコール分が1%未満のもの
|
/L
|
22.5%
|
详情
|
2205 9020.0
|
2 その他のもの
|
/L
|
70.60円/l
|
详情
|
2206 0010.0
|
1 アルコール分が1%未満のもの
|
L/KG
|
35%又は27円/kgのうちいずれか高い税率
|
详情
|
2206 0021.0
|
(1)清酒及び濁酒
|
/L
|
70.40円/l
|
详情
|
2206 0022.1
|
A 発酵酒(清酒を除く。)と第20.09項又は第22.02項の物品との混合物
|
/L
|
30.80円/l
|
详情
|
2206 0022.3
|
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第7条の規定による改正前の酒税法第23条第2項第3号ロに規定するもの(発泡酒(酒税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第110号)第1条の規定による改正前の酒税法施行令( 以下この項において「旧酒税法施行令」という。)で定めるものに限る。)にスピリッツ(旧酒税法施行令で定めるものに限る。)を加えたもの)
|
/L
|
|
详情
|
2206 0022.4
|
その他のもの
|
/L
|
|
详情
|
2206 0022.8
|
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第7条の規定による改正前の酒税法第23条第2項第3号イに規定するもの(糖類、ホップ、水及び旧酒税法施行令で定める物品を原料として発酵させたもの)
|
/L
|
|
详情
|
2206 0022.9
|
その他のもの
|
/L
|
|
详情
|
2207 1012.1
|
工業用アルコールの製造の用に供するもの
|
/L
|
|
详情
|
2207 1012.2
|
酢酸エチルの製造の用に供するもの
|
/L
|
|
详情
|
2207 1012.3
|
エチルアミンの製造の用に供するもの
|
/L
|
|
详情
|
2207 1013.0
|
A アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
|
/L
|
◎無税
|
详情
|
2207 1019.1
|
〔1〕 バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたものであり、かつ、エチルターシャリブチルエーテルの製造の用に供するもの
|
/L
|
|
详情
|
2207 1019.9
|
〔2〕 その他のもの
|
/L
|
|
详情
|
2207 1022.0
|
(1)アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)
|
/L
|
◎無税
|
详情
|
2207 1029.0
|
(2)その他のもの
|
/L
|
44.80円/l
|
详情
|
2207 2010.0
|
1 アルコール分が90%以上のもの
|
/L
|
32%
|
详情
|
2207 2020.0
|
2 その他のもの
|
/L
|
44.80円/l
|
详情
|