日本海关
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共 1 个搜索结果:
| 商品编码层级 | 单位 | 基本税率 | WTO税率 | 暂定税率 | 操作 |
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4
第4部 - 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
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2301
肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす
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230120
魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット
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(無税)
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详情 | |||