商品编码
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商品名称
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计量单位
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基本関税率
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更多信息
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0101 2110.0
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1 サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬(以下この項において「軽種馬」という。)以外のものである旨が関税定率法施行令(以下この類において「政令」という。)で定めるところにより証明されたもの
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/NO
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無税
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详情
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0101 2121.0
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(1)軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。)
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/NO
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無税
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详情
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0101 2129.0
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(2)その他のもの
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/NO
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4,000,000円/頭
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详情
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0101 2910.0
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1 軽種馬以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの
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/NO
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無税
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详情
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0101 2921.0
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(1)軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。)
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/NO
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無税
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详情
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0101 2929.0
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(2)その他のもの
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/NO
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4,000,000円/頭
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详情
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0101 3000.0
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ろ馬
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/NO
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無税
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详情
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0101 9000.0
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'その他のもの
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/NO
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無税
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详情
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0102 2100.0
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純粋種の繁殖用のもの
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/NO
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無税
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详情
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0102 2910.0
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1 1頭の重量が300キログラム以下のもの
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/NO
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45,000円/頭
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详情
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0102 2920.0
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2 その他のもの
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/NO
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75,000円/頭
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详情
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0102 3100.0
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純粋種の繁殖用のもの
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/NO
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無税
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详情
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0102 3900.0
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その他のもの
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/NO
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無税
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详情
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0102 9010.0
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1 純粋種の繁殖用のもの
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/NO
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無税
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详情
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0102 9021.0
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(1)1頭の重量が300キログラム以下のもの
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/NO
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45,000円/頭
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详情
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0102 9029.0
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(2)その他のもの
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/NO
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75,000円/頭
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详情
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0103 1000.0
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純粋種の繁殖用のもの
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/NO
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無税
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详情
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0103 9100.0
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1頭の重量が50キログラム未満のもの
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/NO
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10%
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详情
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0103 9201.1
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*〔1〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第1項第1号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応する同法別表第1の3に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔1〕に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
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/NO
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0103 9201.2
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*〔2〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔3〕に定める率(例えば、9.8%の場合は0.098)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
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/NO
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