010392012基本的な情報

番号 010392012
品名 *〔2〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔3〕に定める率(例えば、9.8%の場合は0.098)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの
単位1
単位2 NO
他法令(LAW) PMAN
状态 正常
更新时间 2023/1/11

関税率

基本(General)
暫定(Temporary) 1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額
WTO協定 (19,508円/頭)
特恵(GSP)
特別特恵(LDC)

RCEP関税率

中国
韓国
アセアン/豪州/ニュージーランド

関税率(経済連携協定)

Singapore Mexico Malaysia Chile Thailand Indonesia Brunei ASEAN Philippines Switzerland VietNam India CPTPP EU UK US
(20,400.55円×1.058-課税価格)/頭又は13,411.75円/kgのうちいずれか低い税率 (20,400.55円×1.058-課税価格)/頭又は13,411.75円/頭のうちいずれか低い税率 (20,400.55円×1.058-課税価格)/頭又は13,411.75円/頭のうちいずれか低い税率